福岡のセノーテ訪問看護ステーション、松本です。
前回は精神科訪問看護を受けるまでをお話しましたが、少し分かりにくいと感じた方や、どうしたらいいのか迷われている場合、まずはご相談されることをお勧めします。
もし、かかりつけの病院やクリニックがあるのであれば、主治医や看護師、または精神保健福祉士の方へご相談されてください。
地域であれば、相談支援事業所や地域包括支援センターなど相談できる機関があります。それらの機関は、役所で教えてもらえる場合もありますし、役所によっては障害福祉課など名称が各役所で違いはありますが設けられている場合もありますので、役所へご相談することもできます。
これまでは「精神科訪問看護」の内容についてお話してきましたが、今回は、精神科訪問看護を受ける際に使える医療保険や介護保険についてお話しいたします。
訪問看護では医療保険や介護保険を利用することで費用の一部が補填されます。
どちらの保険が適応になるかは、年齢や疾患などの条件によって異なり、利用回数や時間、制限に違いがあります。
●65歳以上の場合
65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている第一号被保険者の方は、基本的に介護保険の訪問看護が適用となります。65歳以上でも介護保険の認定を受けていない方や、非該当と認定されている方は、介護保険が使えないため、医療保険の訪問看護が適用となります。
●40歳以上65歳未満の場合
特定疾患が原因で要支援・要介護の認定を受けている第二号被保険者の方は、介護保険の訪問看護が適用となります。要支援・要介護の認定を受けていない40歳以上65歳未満の方は、医療保険の訪問看護が適用となります。
●40歳未満の場合
介護保険の被保険者は40歳以上に限られている為、歳未満で訪問看護を必要とする場合は、全て医療保険の訪問看護が適用となります。
●例外の場合
65歳以上で介護保険の認定を受けている方でも、厚生労働省が指定した難病を患われている場合、精神疾患により精神科訪問看護が必要な方(認知症を除く)は医療保険の訪問看護が適用になります。
その他に、
・一般的な国民健康保険又は健康保険なら3割負担となります。
・自立支援受給者証や医療証などを併用できる場合もあります。
・医療券をお持ちの生活保護受給者の方は負担額なしでサービスを受けられます。
以上が簡単な保険の内容となります。
訪問を受ける前にはご説明もいたしますので、わからないことは必ず相談するようにしてみてください。
今回で私のお話は終わりとなりますが、少しでも「精神科訪問看護」についてイメージがついたら良いなと思います。簡単にまとめている部分もありますので、冒頭でお話しました相談ができる最寄りの機関へ、ご相談ください。
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